お知らせ news

北澤社会保険労務士事務所 > 人事労務ニュース > 直接被害受け休業 「使用者の責」に当たらず――厚労省

直接被害受け休業 「使用者の責」に当たらず――厚労省

厚生労働省は、能登半島地震を受け、自然災害時の事業運営における労働基準法や労働契約法の取扱いに関するQ&Aを公表した。災害により事業場の施設・設備が直接的な被害を受けて労働者を休業させる場合、原則として、休業手当の支払いが必要になる「使用者の責に帰すべき事由による休業」には当たらないとした。また、1年単位の変形労働時間制を適用している事業場が被害を受けたときには、労使の十分な話合いのうえ、労使協定の合意解約が可能とした。

引用/労働新聞令和6年1月22日3433号(労働新聞社)

CONTACT

労務に関する様々なご相談を受け付けておりますので、
お気軽にお問い合わせください。

  • 03-3762-3853 受付時間:9:00〜18:00
    (土曜日・日曜日・祝日・年末年始ほか、当事務所休業日を除く)
  • お問い合わせ