お知らせ news
協定期間ごとに同意取得を――厚労省
厚生労働省は、来年4月に改正される裁量労働制に関する新しいQ&Aを作成した。企画業務型に加えて専門業務型の適用時にも新たに必要となる本人同意について、労使協定や労使委員会の決議の有効期間満了後に再度締結する際は、改めて同意を取得する必要があるとした。同意の取得方法は、書面の交付のほか、電子メールや社内イントラネットの活用も認める。労使協定などに同意の撤回の手続きを定める際は、「適用解除日の〇日前まで」などと撤回を申し出る期限を定めることができるとした。
CONTACT
労務に関する様々なご相談を受け付けておりますので、
お気軽にお問い合わせください。
-
03-3762-3853
受付時間:9:00〜18:00
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始ほか、当事務所休業日を除く) - お問い合わせ