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個人事業者業務上災害 注文者に報告義務課す――安衛則改正案・厚労省

厚生労働省は、建設業の一人親方など個人事業者の業務上災害の報告制度の創設に向け、労働安全衛生規則などの改正案要綱を労働政策審議会に諮問し、「妥当」との答申を受けた。個人事業者が労働者と同一の場所における就業に伴う事故により死亡または4日以上休業した場合に、直近上位の注文者(特定注文者)に労働基準監督署への報告を義務付ける。罰則は設けない。特定注文者が存在しない場合には災害発生場所を管理する事業者に報告義務を課す。脳・心臓疾患や精神障害事案については、個人事業者本人が直接、労基署に報告できる。令和9年1月に施行する予定。

引用/労働新聞令和7年10月6日3515号(労働新聞社)

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