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パワハラ防止法関連 2千社超を是正指導――厚労省

厚生労働省は、事業主にパワーハラスメント防止措置の実施を義務付けた労働施策総合推進法(いわゆるパワハラ防止法)の施行状況を明らかにした。義務化の対象を中小企業まで広げた令和4年度において、労働者や事業主から都道府県労働局に寄せられた同法関連の相談は5万840件で、前年度から倍増した。雇用管理の実態把握を行った事業所のうち、2258事業所で同法違反がみつかり、是正指導を実施した。相談窓口の設置などパワハラ防止措置に関する指導が1655件に上る。

引用/労働新聞令和5年7月24日3410号(労働新聞社)

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